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賃貸住宅で教室や事務所として
使いたいんだけど大丈夫かな??


大家さん・家主さん向けの賃貸経営コンサルティング
(賃貸物件の空室問題・解消)
お部屋探しの仲介など姫路の賃貸不動産専門!
スクーデリア・カーサ 中安です(^^)

個人単位での、お仕事をするにあたり
大きな事務所や店舗ほどは必要なく
まずは、こじんまりと小さな空間で業務を開始したい。

そうお考えの方も多くいらっしゃると思いますし
実際に、「マンションなどを事務所や教室として使いたいです(^^)」
というお問い合わせはあります。

では、マンションの1室を営業目的で使用できるのかどうか?ですが
結論から申し上げますと

可能です(^^)

ただ・・・・ただし!なんですが

1.不特定多数の方が出入りされる営業は基本NG。
(一般の方が住まわれる住居ですからね)
2.大きな看板は、NGとなりやすい。
(それほど目立たない感じの看板ですとOKになりやすいです)
3.住居での募集賃料ではなく、特別の募集賃料となる場合があります。
(例:保証金0円 礼金0円 賃料5万 → 保証金1ヶ月 礼金2ヶ月 賃料6万)
4.あまり空室にならないマンションなどは事務所不可物件が殆どで
空室の多い物件で事務所使用可となる物件が見受けられます。
そのため全ての物件で事務所OKということはありません。
あくまでも事務所使用OKは一部の物件です
5.もちろん大家さんの承諾が必要
6.火災保険は住宅用ではなく事務所テナント用を契約

などなどの壁はあります。

また、住んでいる途中で住居から事務所にしたい!という場合ですが
こちらが原則不可です。

と申しますのも契約書の第1条に

第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、
頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、
居住のみを目的とする借地借家法(以下「法」という。)
第38条に定める賃貸借契約(以下「本契約」という。)を
以下のとおり締結した。

と「居住のみを目的とする」と明記されているためです。

ただ・・どうしても今住んでいる所で、事務所などに使いたい!
と思われる場合は、一度管理会社さんや大家さんにご相談して頂ければと
思います。

このように、店舗・事務所・教室などとして使えるマンションは
ごく一部の物件に限られますが、新規に起業されるお考えの方は
ぜひ当社にご相談下さいね(^^)/

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