当社では、従来の管理会社の業務とあわせて
『賃貸管理業務(家賃集金・クレーム対応・巡回清掃・入居者斡旋業務)』のほか、プロパティマネジメント業務
『相続のご提案・アドバイス業務』『税金などお金に関わるファイナンシャルプランニング業務』
『現在の不動産市場から見たオーナー様の物件向上を目指す賃貸不動産コンサルティング業務』など
賃貸不動産を取り巻く業務全般に特化した業務内容を行ってまいります。
オーナー様から管理委託を受けた 物件からのクレームや家賃滞納 そして物件の異常箇所など 日常の出来事を報告します
賃貸不動産経営をされているオーナー様の 大きな悩みである税金や 世代交代に伴う資産継承問題など、 オーナー様の資産全体から 個々のオーナー様に最適なプランニングを 提案させていただきます
築年数が経過すると賃料が下落する・・・賃料が下落すると、新築当時のプランニングを大きく方向修正しなければなりません。 そのような事態を防ぐために常に付加価値を考えオーナー様の資産価値向上に繋がるご提案をさせていただきます
不動産の所有から証券化などへの活用。 新しい賃貸不動産経営の在り方を 証券化する提案など
不動産所得増加に伴う各種社会保険の増加などオーナー様にまつわる「お金」の悩みの解決をファイナンシャルプランナーがお手伝いします
入居者様の解約後の原状回復リフォーム工事のご提案から、現状の賃料から少しでも多くの利回りを上げるためのリノベーション(付加価値を上げるリフォーム)のご提案をさせていただきます。
不動産会社の多くは、(売主一買主)(借主一貸主)など不動産の売買、仲介、交換、賃貸の伸介などの不動産の取引に関与する仕事を行うため宅地建物取引業の免許を県知事あるいは国土交通大臣より受けて事業を行いますが、賃貸不動産管理業をするにあたって免許が必要なのでしょうか?
現在は管理業を行うには免許などの資格は必要ありませんが、昨今この賃貸不動産管理業につきましても賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度が平城23年12月より施行され、賃貸住宅管理業務に関しても一定のルールを設けることで貸主と借主の利益保護を図ることになりました。
賃貸管理業は、入居者様からの賃料を預かり定められた期日にオーナー様へ精算業務を行います。賃貸管理業の登録をされていない賃貸管理会社が万が一 倒産してしまうと、当然オーナー様への送金はストップしオーナー様への被害は甚大になります。過去にも、入居者様からは賃料を預かっているにもかかわらず賃貸管理会社が倒産しオーナー横への支払がストップしたという事例もあります。