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宅地建物取引士』とは、についてお話しますね♪

よく資格で『宅建』って言いますが
この『宅建』の資格の正式名称が
宅地建物取引士という資格の名称になります。


実は、弁護士・税理士さんと同じく最近『士業』になり
一昨年の4月から『宅地建物取引主任者』 → 『宅地建物取引士』(以下 宅建士)に変わりました。

この宅建士(たっけんし)とは、

・宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(不動産会社)が行う、
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、
購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、
公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。

ということで不動産の仕事(お部屋探しや購入など)の契約ごとをする際の
重要事項説明書の記名・押印そして説明する際に必ず必要な人です。

そして、従業員5名につき必ず1人の宅建士が必要になりますので
従業員が8名の不動産屋さんには2人の宅建士が必要になります。

この宅建の資格
毎年10月に行われており、合格率は約15%前後。

試験は50問あり
・権利関係(民法など)
・法令上の制限
・宅建業法
・税その他
を勉強する必要があります。

私自身・・・・
今までに最も勉強したといっても過言ではないくらい
宅建の試験勉強はしました(^^;;;)

不動産の仕事をする上で
宅建の資格はもちろんですが
その他に、
『賃貸不動産経営管理士』『ファイナンシャルプランナー』『住宅ローンアドバイザー』など
様々な資格を保有することで
お客様に様々な提案が出来ます。

なお、当社には
『宅建士』『ファイナンシャルプランナー』『住宅ローンアドバイザー』
『賃貸不動産経営管理士』『不動産キャリアパーソン』など
資格保有をしておりますので
ぜひ、不動産に関して(お部屋借りたい・買いたい・売りたい・資産を活用したい)など
気軽にご相談下さいね(^^)/

★賃貸不動産の経営・お部屋探しのご依頼は★

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