賃貸、不動産管理のことならスクーデリア・カーサ

皆さんも不動産屋さんへ行かれて、お部屋の紹介を受ける方も
いらっしゃると思います。


最近でこそ、スマホの普及により
ご自宅や移動中でも賃貸物件を探すアプリやサイトで
「いい物件ないかな~?」と手軽に探すことが出来るようになりましたよね(^^)

で!いよいよスマホで気になる物件を発見して
不動産屋さんへ問い合わせ♪

そして、いざお店へGO!

するわけなのですが、さぁ!いざ不動産屋さんへ行ったものの
自分のお気に入り物件以外に、やたらと別の物件を進められた事って
ありませんでしたか?

もちろん親切・丁寧な営業担当者さんから本当におススメ物件を
紹介してもらうこともあるのですが
ちょっと・・・・合わないな・・といった担当者さんの場合
担当者さん自身、自分の売上が上がりそうな物件を紹介されているかもしれません

通常、不動産の法律である
宅地建物取引業法の中で
「第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の
売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して
受けることのできる報酬の額は、
国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者は、
前項の額をこえて報酬を受けてはならない」
と記載されており、賃貸物件の場合は
賃料の1ヵ月分(+消費税)が報酬の上限になります。

なので、一般的に借りたいというお客様から
賃料の1ヵ月分の報酬を頂いていると思います。
※本来は借主・貸主双方からトータルで1ヵ月分ですが
 この辺りはまた、改めてお話しますね。

しかしながら、実はそれ以外に
大家さん側からも「広告宣伝費」を頂くことがある物件もあります。

この広告宣伝費は、賃料の1ヵ月分や2ヵ月分頂くこともありますので
営業マンさんからすれば、どうせ物件を決めるのならば
売上の多い物件(お客様からの仲介手数料には上限がありますので)
つまり
「大家さんから頂く広告宣伝費」の多い物件を進めたくなるのが心情です。

そのため、自分が気に入っていない物件を
やたらと進められる・・・・ということです。

もちろん、ごく一部の営業さんに限られると思いますが
皆さんも、お部屋を探すときは少し注意してみてくださいね。

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