部屋を借りるとき、連帯保証人っているの??
先日、お客様の契約をしている時でのお話しで、
「賃貸の部屋借りるのに、こんなに書類書いたり
連帯保証人とか必要でややこしいなぁ」
スミマセン・・・そうなんです(T-T)
賃貸物件を借りるとき、仲介業者さんが紹介される場合は
宅地建物取引業法という不動産の法律が絡んできますので
「重要事項説明書」・「建物賃貸借契約書」・「念書」など
貸主・借主双方をトラブルから防ぐために様々な契約書類が必要なんです。
さて、気に入ったお部屋も見つかり
いざ申込!となったときにそうなの???と困られる事として
連帯保証人の確保があります。
しかしながら近年では
緊急連絡先の方を1名立てて頂き
なおかつ家賃保証会社への加入の場合に限り
連帯保証人が不要という契約形態もあります。
しかしながら、全ての物件に適用される訳ではなく
まだまだ一部の物件のみの適用にはなりますが
気に入った物件の申込時に、どうしても連帯保証人の
確保が出来ない方は、仲介業者さんへ相談して頂ければと思います。
余談ではありますが
現在、国会内で検討されている「民法改正案」の中に
連帯保証人についての審議もされております。
その中では、
連帯保証人の「保証極度額」の開示が必要となり
今後、賃貸借契約における「連帯保証人」の金銭部分について
責任範囲が更に明確にされると思われます。
ちなみに現在の法律下では
連帯保証人は契約者と同じ債務を負うことなりますので
仮に解約時に部屋を酷くし過ぎて100万円請求された場合
連帯保証人の方にも同額が請求可能です。
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