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今回は保証金や敷金と同じように目にする『礼金』。

保証金は、家賃や解約時の原状回復費を担保するもの・・って分かったんだけど、『礼金』の意味が分からないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも『礼金』とは、まだ住宅供給が非常に不足していた時代に親御さんが大家さんに対して下宿やアパートに住む我が子の面倒を見てくださいね、というお礼の気持ちを金銭としてお渡ししていたのが始まりだそうで、現在は、当時の慣習がそのまま残っているというのが
実際です。

この『礼金』は保証金や敷金と違って、解約時に返金されることのない大家さんの所得として計上される金銭になります。

ちなみに、前回の保証金同様に
家賃 50,000円 礼金 2ヶ月というのは
賃料の2ヵ月分 = 100,000円になります。

また、関西圏や姫路エリアでも10年以上前の契約では
『敷金』・『敷引』という契約形態があり
『敷引』=『礼金』にあたります。

ちなみに、現在賃貸物件を借りる際に
初期費用として賃料50,000円のケースでは
(1)礼金・保証金(敷金)を預かる際
保証金(敷金) 50,000円
礼金        2ヶ月と募集されている場合
初期費用としては150,000円(保証金+礼金)が必要になり
解約時には50,000円が返還されます。
(2)『敷金』『敷引』の契約形態の場合
『敷金』 150,000円
『敷引』 2ヶ月
の場合、初期費用としては同様に150,000円の敷金のみが必要になりますが
賃貸物件の解約時に2ヶ月分、すなわち100,000円が控除されて
50,000円が返還されます。

ただ・・・途中で賃料が50,000円から55,000円に増額になっていると
同じ2ヶ月でも【100,000円 → 110,000円】が敷金から控除され
戻ってくるお金も40,000円の返還額になります。

つまり返金額が10,000円変わってきます。w( ̄▽ ̄;)w

最近の契約では、ほとんど『敷引』契約は少ないと思いますが、長年同じ物件に住まわれている方は、今一度「賃貸借契約書」を確認することをお勧めいたします。

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